電動キックボードが原付免許不要はいつから?わかりやすくシンプルにまとめたよ!

トピック

近年、利用者が増えている電動キックボードですが、「原付免許が不要」になるかもしれません。警察庁が、運転免許を不要とする道路交通法の改正を検討していることがわかりました。

電動キックボードの現行法

現行法では、原付きバイクと同じ扱いで原則として「走行できるのは車道だけ」となっています。また、走行する際には「ヘルメットの着用」や「ナンバープレートの装着」が義務とされています。

電動キックボードの改正案

最高速度

最高速度は自転車レベルの、「20km」となります。

ヘルメット

ヘルメットの着用は「努力義務」にとどまりそうです。

年齢制限

免許は不要となりますが、二輪車同様に乗れるのは「16歳以上」となります。

※15歳以下は、公道では走行できません。

ナンバープレートとサイドミラー

ナンバープレートとサイドミラーは、引き続き装着が必須です。

自賠責保険

自賠責保険の加入が必須です。

通行帯

通行は原則車道ですが、自転車専用通行帯なども可能です。ただし、最高速度制限を「6km」に制限とすると、歩道での走行もできるようになりそうです。

※6km以下が分かるように表示できる機能がついていれば、歩道を走ることも可能。

違反者

違反者には青切符を交付され、違反を繰り返した場合には、講習の受講を義務付けられます。

販売業者

販売業者やシェアリングサービス会社は、利用者への交通安全教育を行う努力義務を課します。

いつから?

2022年の通常国会(1月17日~予定)に道路交通法改正案が提出される見通しです。その後、改正案が可決されて施行されるのですが、おそらく早くて2022年の4月ころとなる見込みです。遅くとも7月ごろには施行されると思います。

懸念される事故の増加

今回の法改正案を見ると、「自転車と同じ扱いだけど、バイクと同じ年齢制限」という、少し矛盾を感じます。

というのも、自転車は小さな子供も乗っていますし、ある意味では「危険度は同じ」ではないでしょうか?

そもそも、電動キックボードの事故が多発していて、取り締まりも強化している中で、緩める感じでの法改正には疑問が残ります。

免許制でなくてもいいので、届け出を義務化すればいいのではないかと(これは自転車にも言えますが)、個人的には思います。

ネットでは?

https://twitter.com/Publica_aratani/status/1473847880222142465

 

この話題は進展があり次第、追記していきます。

 

紫ナスビ
紫ナスビ
ブログ村ランキングに参加してます。応援クリックして頂けると、とても励みになります。よろしくお願いいたします!ブログランキング
トピック
シェアお願いします♪
コレナウ!

コメント

タイトルとURLをコピーしました